能登半島地震の災害を受けたことによる緊急・一時的に必要となる生活費をお貸しします。
~この資金は「貸付金」であり、償還(返済)していただく制度です~
【制度の概要】
1 貸付対象 令和6年能登半島地震により被災し、当座の生活資金を必要とする世帯
2 貸付金額 原則として、一世帯に10万円。ただし、以下の事項に該当する場合は20万円まで貸付可能(いずれも1回限り)。
① 世帯員の中に、被災による死亡者がいる場合
② 世帯員の中に、要介護者がいる場合
③ 4人以上の世帯である場合
④ 世帯員の中に被災による重傷者、妊産婦、学齢児童(12歳以下)がいる場合
3 据置期間 貸付の日から1年以内
4 償還(返済)期間 据置期間終了後、2年以内
5 貸付利子 無利子。ただし、延滞利子は償還期間後の残元金に対して、年3.0%
【貸付に必要な書類】
1 貸付申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード 等)
2 貸付決定後に送金可能な振込口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード)〔ただし、被災により紛失等による場合は要相談〕
【相談・受付窓口】
社会福祉法人穴水町社会福祉協議会
住所 穴水町字大町トの3番地3 穴水町さわやか交流館 プルート内
電話 0768-52-0378(相談・受付時間 9:00~16:00)※ご相談前にお電話をお願いします※